【パパもOK】育休期間はどれくらいなのか?男性と女性の違いなども含めて解説
共働きの増加に伴って育児休業を取得する人が増えた近年では、育児休業の期間や定めについて詳しく把握しておくことが肝心です。しかし、これまでに前例がない場合や手続きを担当した経験がない場合、法律が定める詳細までは理解していない人事総務の担当者の方もいるでしょう。
そこで今回は、育休の種類や期間などの基本から男女の違いまでをわかりやすく解説します。育児休業の申し出があった際に慌てないよう、しっかりと確認しておきましょう。
目次[非表示]
- 1.育休とは?種類、期間などの基本をおさらい
- 1.1.育児休業
- 1.2.子どもの看護休暇
- 1.3.所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
- 1.4.短時間勤務の措置等
- 1.5.不利益取り扱いの禁止等
- 1.6.実効性の確保
- 1.7.育児休業と育児休暇の違い
- 2.男性と女性の育休期間の違い
- 3.育休期間中の給与はどうすればよい?
- 4.男性の育休取得促進には会社のサポートが重要
育休とは?種類、期間などの基本をおさらい
育休で使われる制度となる育児休業制度は、育児・介護休業法によって定められた両立支援制度です。育児・介護休業法には、育児休業のほか、子どもの看護休暇などさまざまな規定があり、子どもの養育をおこなう労働者の雇用と育児が両立できるようになっています。
以下からは、育児・介護休業法の概要を詳しく解説します。
なお、育児・介護休業法の規定はあくまで最低基準ですので、事業主(職場)が法を上回る措置をとることが可能です。
育児休業
子どもが1歳に達するまで(1歳の誕生日の前日まで)申し出によって育児休業の取得が可能となる制度です。また、待機児童問題などの理由で保育園に入園できなかった場合には1歳6ヶ月まで、最長2年まで延長できます。
なお、パート・アルバイト、派遣、契約社員などの有期契約労働者は、育児休業申請時に以下2つの条件を満たす必要があります。
・同じ事業主に1年以上継続して雇用されていること
・子どもが1歳6ヶ月に達する日まで(2歳まで休業の場合には2歳まで)に労働契約期間が満了することが明らかでなく、育児休業が終了した後に継続雇用される見込みがあること
また、事業主は労使協定を結ぶことによって、継続雇用期間が1年未満の労働者、休業の申し出から1年以内に雇用が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者も適用対象外とすることができます。
パパ休暇
産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても期間を空けて再び育児休業を取得できる制度です。
パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を取得する場合に、育休期間をずらして取得することで1年から1年2ヶ月に延長できる制度です。
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子どもの看護休暇
小学校就学前までの子どもが1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能となる制度です。なお、半日単位での取得も可能です。
所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
小学校就学前までの子どもを養育する労働者の時間外労働を制限する制度です。
時間外労働は1ヶ月24時間、1年150時間までとされています。
短時間勤務の措置等
3歳までの子どもを養育する労働者が短時間勤務を希望した場合、1日原則6時間の短時間勤務の措置を義務づけられています。
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不利益取り扱いの禁止等
育児休業等を理由とする解雇、その他不利益となる取り扱いは禁止されています。
実効性の確保
苦情処理・紛争解決援助、調停をおこないます。
労働者または事業主から申請があった場合、都道府県労働局長が必要と認めれば専門家で構成される第三者機関である両立支援調停会議が調停をおこないます。
規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣の是正勧告を受けても従わなかったときは、その旨を公表することができます。また、報告を求めた場合に報告をしない、虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料が課されます。
育児休業と育児休暇の違い
育児・介護休業法による育児休業の規定は最低基準であり、事業主の判断で法を上回る措置をおこなうことが可能です。
例えば企業が独自に設定する育児のための休業期間は一般的に育児休暇といい、法によって定められている育児休業とは異なります。そのため、保育園に入園できなかった場合に3歳までの育児休暇取得を認めるといった措置をおこなうことも可能です。
また、託児補助制度を設けることや、事業所内に託児スペースを作るなどの取り組みをおこない、労働者が家庭と仕事を両立できるようサポートする企業も増加傾向にあります。
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男性と女性の育休期間の違い
法律上、育休は男女で取得できる期間に違いがあります。
女性は産休を取得したのち育休に入るため、男性が出産と同時に育休に入ったとしても育児休業の時期が父親と母親で異なることを覚えておきましょう。
男性の場合
原則として出産当日~子どもの1歳の誕生日前日までの最長1年となります。最長1年ですので、1ヶ月など短い期間だけ取得することも可能です。育休期間は「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば条件付きで延長できます。
また、配偶者が専業主婦であっても事業主は育休の取得を拒むことはできません。
出産予定日から育休を取得するよう準備しておき、日にちが変わった場合に対応するのがスムーズでしょう。
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女性の場合
女性の育休期間は、産休終了後から子どもの1歳の誕生日前日までとなります。
近年は待機児童の問題が深刻となっており、子どもが1歳までに復職できない人も非常に多くなっています。そのため、1歳6ヶ月を過ぎても育休が必要な場合、2歳まで再延長できるようになりました。
併せて育児休業給付金がもらえる期間も延長となっているため、子育てに安心して取り組むことができます。育児休業給付金は育休を始めてから180日までの給付率は育休前に支給された給料の水準の67%、それ以降は50%です。
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育休期間中の給与はどうすればよい?
育休中の給与の支払い有無は、企業の就業規則によって社会保険料の免除や給付金といった経済的支援が定められています。
社会保険料は免除
産休・育休中の社会保険料(健康保険、厚生年金)の支払いは本人負担、事業主負担分とも免除となります。もちろん支払いが免除されている間も被保険者としての資格は継続となり、年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。
社会保険料の免除には事業主から年金事務所への申請が必要です。産休と育休を継続して取得する場合でも、申請は別々におこなわなければなりませんので注意しましょう。
また、育休を延長した場合には、社会保険料の免除に関しても延長手続きが必要です。
育児休業給付金
休業期間中賃金が支払われない、または一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額67%が支給されます。
育児休業給付金は雇用保険から支給されるため下記の条件を満たしていることが必要です。
・雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること
・育児休業開始前の2年間に11日以上就業している月が12ヶ月以上あること
・育児休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・育児休業期間中の1ヶ月ごとに、就業している日数が10日以下(または80時間以内)であること
・育休からの復職後も就業を継続する予定であること
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男性の育休取得促進には会社のサポートが重要
従業員が育休を取得する際には、周囲のサポートが不可欠です。
育休を取得しない従業員からの不満が出たり、育休を取得した人が復帰しにくい状況になったりといった問題の発生を防止するには、育休を取得する従業員の業務内容を把握し、サポートする周囲の業務状況、スキルなどを把握しておくことが重要となります。
また、育休取得者の後任担当者の選定には、従業員の業務状況やスキルの把握が必要ですが、その際にはJTBベネフィットの「flappi(フラッピ)」の導入がおすすめです。flappiは、従業員と組織の課題をデータから適切に導き出して可視化し、レコメンド機能で成長につなげる人財(※)育成ソリューションです。スムーズに育休を取得できる環境作りにも役立ちますので、ぜひご検討ください。
※JTBグループでは、社員の成長・活カが会社の成長、グループの発展を支えるという基本理念のもとで人は財産であるとし、「人材」を「人財」と表記しています。
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